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■FX外国有価証券市場
受権付社債(株ワラント債)) ・資産運用信金中金等の上場優先出資証券 ・上場不動産投資法人の投資口(REIT) ・外国有価証券市場で売買されている株式等 ・その他 ●改正点と適用時期の概要 上場株式等に対する申告分離課税の税率引下げ(26%→20%(所得税15%・住民税5%)) <原則> 個人向け国債平成15年〜 <特例(10%(所得税7%・住民税3%))> 平成15年〜19年末 上場株式の譲渡損失の3年間繰越控除 ipo平成15年〜 上場株式等の取得費の特例 <取得> 〜平成13年10月1日(みなし取得費(10月1日の終値の80%)) <株売却> 平成15年〜22年末 特定上場株式等に対する緊急投資優遇 <購入(購入価額1000万円まで)> 平成13年11月30日〜14年末の期間に購入 ※適用される売却期間まで所有した場合 <売却(非課税)> 平成17年〜19年末 特定口座制度 平成15年〜 <保護預り口座からの移管> 平成14年9月2日〜15年末 <タンス株券の受入れ> 平成15年4月1日〜平成16年末 ●譲渡損失の翌年以降への繰越控除制度 年間ベースで結局のところ譲渡損失となってしまった場合、平成15年以前は年間譲渡利益より年間譲渡損失の方が上回ってしまっていても、その上回った部分の譲渡損失は繰越すことができず、その年で打ち切られていましたが、平成15年1月1日以降に発生した上場株式等の譲渡損失は、翌年以降3年間持ち越せることになりました。 その年からさかのぼり、3年前までの各年において生じた上場株式等の譲渡損失の金額は、株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除できます。 一定の順序にしたがって譲渡損益の内部通算を行っても、なお控除しきれない上場株式等の譲渡損失だけが繰越控除の対象になります。上場株式等以外の株式等について生じた譲渡損失は繰越控除の対象になりません。 繰越された譲渡損失は、その年の株式等の譲渡所得等のみから控除することができ、他の所得(給与所得、不動産所得、事業所得等)との損益通算はできません。 譲渡損失を繰越控除するには、損失が生じた年分以後連続して確定申告書(損失が生じた年分、損失の控除を受ける年分については一定の計算明細書を添付)を提出する必要があります。 ●上場株式等の取得費の特例 申告分離課税は、年間譲渡損益の算出が前提となります。そのためには取得費の計算が不可欠となりますが、実際の購入価額が分からなかったとき等について、今回の改正によって、次のような取得費の特例が創設されました。 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等(平成13年10月1日現在、上場株式等に該当していたものに限られます)を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、選択により取得費を平成13年10月1日における価額(終値等)の80%とすることができます。 平成13年10月1日以後に取得した上場株式等でも相続や株式分割、法人の合併等によって取得したものは、この特例を適用できます。 上記特例は、譲渡した上場株式等の取得費が不明な場合だけではなく、取得費が明確に判明しているときでも有利な方を選択できます。 平成13年10月1日以後に株式分割で取得した新株でも旧(親)株の取得時期が平成13年9月30日以前であれば、その旧株の10月1日の終値(株式分割による改訂後)の80%を取得費とみなすことができます。 ●購入対価1000万円までの譲渡益に対する非課税制度 この制度は、一定の時期に購入した1000万円までの上場株式等を継続保有して、一定の時期の間に譲渡した場合の譲渡益について非課税とされるものです。 平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に譲渡したもののうち、上場株式等で平成13年11月30日(改正法公布日)から、平成14年12月31日までの間に購入又は払込みにより取得したもの(その取得の日において上場株式等に該当していたもの(特定上場株式等といいます))で証券会社への売委託等により行うものについては、その取得対価の額の合計額が1000万円に達するまでのものについては、譲渡益が非課税とされます。 平成17年〜19年に譲渡した上場株式等のうち、その取得対価(手数料は加算しません)の額が1000万円になるまでの銘柄・株数を任意に選択できます。 平成17年〜19年前に、平成13年11月30日〜14年末までの間に購入した銘柄以外に同一銘柄の上場株式等の購入があったときは、先に取得したものから順次譲渡したものとして一定の計算によって非課税となる株数を選択します。 非課税を選択するには、譲渡した年の翌年の確定申告期限までの間に「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出する必要があります。 ●確定申告の手続き(一般の口座) 株式等の譲渡益(「株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額」)は「確定申告書(分離課税用)<第三表>」に記入し、第一表、第二表とともに税務署に提出します(翌年の2月16日から3月15日まで)。その際、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付しなければなりません。この明細書中の取得費は、購入手数料・消費税等を加算して計算し、同一銘柄について2回以上の購入がある時は、「総平均法に準ずる方法」(事実上の移動平均法)によって加重平均した単価に購入株数を掛けた金額とされます。 特定口座に入っていない株式等の譲渡損益のほかに、特定口座で譲渡した上場株式等の譲渡損益の双方がある場合には、特定口座外で譲渡した譲渡損益と特定口座内で譲渡した譲渡損益を合算したうえ、確定申告を行う必要があります。 ●特定口座について 一般口座 ⇒ 自身で年間の 譲渡損益を計算 ⇒ 確定申告 特定口座 ⇒ 年ごとに 選択 ⇒ 簡易申告口座 ⇒ 証券会社が年間の 譲渡損益を計算 ⇒ ⇒ 源泉徴収選択口座 ⇒ ⇒ 選択 → ⇒ 申告不要 一つの証券会社につき1口座の「特定口座」を開いて、その口座内で売買した上場株式等については、証券会社から「年間取引報告書」が翌年1月末までに交付されますので、その合計数値(総収入金額、年間純損益)をもとに比較的容易に確定申告することができます。(簡易申告) さらに、希望により源泉徴収選択特定口座を選べば、証券会社が譲渡代金支払いの際に年初からの通算純損益の増減額に対して一定の税率による所得税と住民税の源泉(特別)徴収又は還付を行うとともに、年末において還付されずに残っている税金を翌年1月10日までに一括納付することとされます。したがって、この場合は確定申告をする必要がありません。(申告不要制度) 特定口座内と一般口座、A証券とB証券の特定口座で同一銘柄を売買した場合でも、それぞれその銘柄が異なるものとして各証券会社は譲渡損益を計算することになります。 <特定口座への預け入れについて> 現在「保護預り」している上場株式等の特定口座への預入れ期限は、平成15年12月31日まで延長されました。 相続した株式、贈与された株式、EB債の償還や株券オプションの権利行使により取得した株式等についても特定口座へ受け入れることができます。 いわゆるタンス株券も平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間、実際の取得価額(一定の書類に基づく価額)又はみなし取得価額で特定口座に入れられます。 <特定口座預入れの際の取得価額> <源泉徴収選択口座の仕組み> 源泉徴収選択特定口座での源泉徴収の仕方が、平成16年分から年間分一括納付方式にかわり(平成15年分については納め過ぎた税金は証券会社を通じて還付されます)、株式等の譲渡のたびに年初からの通産純損益が洗い直されたうえ、譲渡代金からの税金の徴収又は還付が行われます。この源泉(特別)徴収税額は年1回(翌年1月10日)税務署等に納付されます。したがって自らの手で還付申告する必要はありません。 また、平成16年1月から源泉徴収選択口座では、住民税でも特別徴収が行われますので、賦課徴収はされなくなります。平成15年分の住民税については申告不要とされますが、特別徴収によらず賦課徴収(自身による納付)によります。 源泉徴収選択特定口座での譲渡益は所得税、住民税とも「配偶者控除」適否を判定する際の配偶者の合計所得金額(38万円以下)に算入されません。 源泉徴収選択口座については、年間取引報告書が税務署に提出されません。また、上場株式等報告書は、平成16年以降市町村に提出されません。 複数の特定口座や一般口座との損益通算、損失の繰越控除の適用を受ける場合は、確定申告することが必要となります。 <簡易確定申告(源泉徴収なしの特定口座)の手続き> 年間取引報告書が翌年1月末までに証券会社から個人に交付されますので、その年間取引報告書における「譲渡対価の額」(収入金額)の合計額と「所得金額」(差損益金額)の合計額を確定申告書第三表(分離課税用)に転記することによって容易に確定申告書を作成することが可能です。 複数の証券会社において特定口座を開設している場合は、それぞれの証券会社から送付された「年間取引報告書」およびこれらの「年間取引報告書」の金額を合算した合計表(計算明細書)を添付して確定申告することになります。 住民税(特定口座以外の一般口座と簡易申告特定口座)については、個人の提出した確定申告書の情報(コピー)をもとに、市町村が住民税5%(平成19年までは3%)を賦課徴収(納付は譲渡年の翌年6月、8月、10月、翌々年1月の4期分納)します。 配当金(上場株式等) 平成15年4月以降に支払われる(株主総会等が到来する)上場株式等の配当金から所得税、住民税とも申告不要となりました(大口株主等を除く)。改正前の申告不要制度(小額配当・・・1銘柄1回の配当が5万円(年1回の場合は10万円)以下)と違い、金額に関係なく申告不要とされます。そして、源泉(特別)徴収税率も平成20年3月までは10%とされました。 <所得税と住民税をあわせた源泉(特別)徴収税率> 平成15年4月〜15年12月 10%(所得税10%(うち3%は地方交付税として交付)) 平成16年1月〜20年3月 10%(所得税7%、住民税3%) 平成20年4月〜 20%(所得税15%、住民税5%) 総合課税を選択した場合は、配当控除が適用されるうえ、源泉所得税(住民税は配当割)が精算されます。 公募・株式投資信託の収益分配金 上場株式等の配当金と同様に、源泉(特別)徴収(平成16年1月〜20年3月の間は10%)されるだけで申告不要とされます(株式投資信託(公募)の収益分配金は、上場株式等の配当と違って、平成16年から適用されます)。改正前の一律源泉分離と相違して、改正後に適用される「申告不要」は、確定申告(総合課税)した方が有利なお客様は確定申告して還付を受けられる課税方式で